事業を始めたときに行う届出(ひとりで開業編)

昨日、税務署に開業した際に提出する届出書を作成し提出しました。
e-taxという国税システムを利用すると、自宅で提出できます。
自分自身の届出であれば誰でもできます。
(他人の届出をするには、税理士資格が無いと法律違反(税理士法)になります。)

目次

どうやって届け出するか

手順としては、
1:マイナンバーカードとカードリーダーとwindowsパソコンを手に入れる。
2:e-taxソフトをダウンロードし、各種設定(ルート証明書等のインストール)を行う。
3:ソフトを起動し、申請→所得税と開始届出のモジュールをインストールする。
4:届出書を作成・電子署名・送信する。
と、大まかには以上です。
(手順2のe-taxソフトダウンロード・各種設定の説明ページリンクはこちら。)

freeeのサービスで提出もできるようですが、今回はサービスでは出さない方法をご案内します。

どんな届出書を作成すればいいのか

どんな届出書を作成すればいいのか、については、
国税庁が「新たに事業を始めたとき」というページを作成しています。
(リンクをクリックしたら見られます。)
今回は、ひとりで開業編(従業員はおらず給与を出さない場合)として解説します。

リンク先には、所得税・源泉所得税・消費税合わせて10種類の届出書が案内されています。
どれを提出するかというと、下記の●の書類を提出します。

個人事業の開廃業等届出書→必ず提出する。
所得税の青色承認申請書→提出しても条件を満たしている必要あり。
青色事業専従者給与に関する届出書→家族に給与を出す書類。家族への給与を経費にするには条件あり。
所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書→自宅とは違う所で開業して、自宅ではいろいろ都合がよくない場合に出す。
所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書→特殊な計算をする場合に提出する。
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書→従業員に給与を出す場合には必要。一人で開業なら不要。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書→従業員に給与を出して特例を受ける場合には必要。一人で開業なら不要。
消費税課税事業者選択届出書→消費税を納める事業者にあえてなる場合に必要。
消費税課税期間特例選択届出書→消費税課税事業者選択届出書を出して特殊な計算をする場合に必要。
消費税簡易課税制度選択届出書→消費税課税事業者選択届出書を出して特殊な計算をする場合に必要。
とてもざっくりな説明としております。詳細は各リンクをクリック。

という事で、ひとりで始めたてで給与も出さない・消費税も納めない・特殊な計算もしない
となると、10種類のうち2種類でいいという事になります。

インボイス制度関連があるので、消費税は考慮しなければならない事項が増えますが、
インボイス制度はこの記事公開時点ではもう少し先延ばしして考えてからでもいいかな、と思います。

電子申告した後は、受信通知も印刷すること

さて、提出したらそれでおしまい、というわけにはいかないことが多いです。
税務署にちゃんと提出しているかどうかの証明となる「受信通知」も印刷(PDF保存)しておきましょう。
(昨年の補助金関係で必要となった場合がとても多かったですから、いつ何時必要になるかわかりません。)

メッセージボックスという税務署からのお知らせが届く場所に、届け出が終わると
「受付完了」というメッセージが届きます。
これを開くと「受信通知」というものが表示されます。
これをPDF保存しておきます。
(PDF保存するためには、windowsの通常使うプリンターの設定をPDF印刷ソフトにする必要があります。)

こんな感じです。印刷を押せば印刷できます。保存ボタンはデータを保存するだけなので、PDF保存とは異なります。

今回は小さくひとりで事業を開始された方向けに書いたつもりですが、
それでもお給料を出す出さないなど、人それぞれでパターンが異なります。
よくわからないとか書類作成が不安だ、という事であればお気軽にご相談ください。

〈追伸〉

昨日の開業しましたツイート、8,000回以上も見ていただいて、
300件以上のいいねを頂いております。恐縮です。
どこかに晒されてるんじゃないかと少し心配です。
実名って、通常はこんな感じなのでしょうか。

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1979年(昭和54年)9月23日生まれ
大阪府茨木市出身
大学進学で神奈川県・東京都に移住。
結婚を機に愛知県に移住。
塾講師・PC販売員・塾教室長を経て会計業界へ。
2023年1月、税理士登録し独立開業。

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