「経費を認める・認めない」は誰が決めるのか

納税者が税理士に質問することの1つに「この支出は経費として認められるのか」というものがあります。

「経費として認める」のは、誰が認めるのでしょうか。

目次

そもそも経費とは

経費という言葉を調べると、次のように記載がありました。

1 一定している平常の費用。また、物事を行うのに必要な費用。「必要―」「物価高で―がかさむ」

2 国または地方公共団体などの活動のために必要な財政支出。

3 製造原価のうち、材料費・労務費を除いたすべての費用。

goo辞書-経費

会計処理をする際に、費用として支出した金額は経費となります。

会計上の経費とは

会計上の経費とは、事業に関連のある支出です。
事業者が売上を得るために支出するものは経費とされます。

つまり、事業者が「売上を得るために支出しよう」と決めて支出したものが経費となります。

しかし、会計上は費用として経費計上されても、税金の計算上は経費とされないものがあります。

税金の計算上での経費とは

会計上は経費として計上されても、なぜ税金の計算上は経費とされないのでしょうか。

それは、法人税法(法人の税金)および所得税(個人の税金)に規定されているからです。
規定に則っていない経費は、税金の計算上は経費とされません。

法人税法
第22条
第3項 

内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。
一 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
二 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
三 当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの

e-Gov-法人税法

所得税法
第37条
その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(中略)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。

e-Gov-所得税法

この条文以外にも規定があり、税金の計算上の経費は会計上の経費よりも少なくなることがほとんどです。

規定に則った経費か判断するのは誰か

税法の規定に則った経費かどうか判断するのは誰でしょうか。

税務署職員

まず最初に判断するのは、税務署の職員です。
税務調査に訪れた際に、税務署職員は申告書に記載された金額が税法の規定に則っているかをチェックします。

経費かどうかは、調査を担当した税務署職員が、経費とした支出が売上に関連するものなのかという事実を確認した上で判断することとなります。

しかし、税務署職員も人間です。
事実認定を間違えることもありますし、そもそも法律の規定が誤っている場合もごく稀にあります。

国税不服審判所

税務署職員が下した判断に納得がいかない場合は、国税不服審判所という国税庁の特別の機関に審査請求をします。

国税不服審判所は、納税者と国税庁の双方の主張を聴き、第三者的立場で審査をすることになっています。
審査請求があった場合は、独自の立場で再度事実認定を行い、支出が税法の規定に則っているかを判断します。

裁判所

国税不服審判所で下された判断に納得がいかない場合は、裁判所による判断を仰ぎます。

通常、地方裁判所から裁判が始まり、高等裁判所、最高裁判所と三審制により判決が下されます。
ただし最高裁判所は法律審なので、事実認定での争いの場合(売上に関する経費か否か)では高等裁判所で最終判断となる場合が多いようです。

経費かどうかは法律が決める

結論としては、経費が認められるかどうかは、法律に則っているかどうかにより判断されます。

判断するのが人間であるため、主張が食い違うこともあります。
また、時代の変遷に伴い、法律を制定したときには適切だった法律も適切ではない場合もあります。

しかしながら、法律に則っていない経費は確実に認められません。
まずは法律通りに経費計上することになります。

税理士が経費かどうかを認めるわけではありませんので、ご承知おきください。

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1979年(昭和54年)9月23日生まれ
大阪府茨木市出身
大学進学で神奈川県・東京都に移住。
結婚を機に愛知県に移住。
塾講師・PC販売員・塾教室長を経て会計業界へ。
2023年1月、税理士登録し独立開業。

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