本日、Twitterでにせ税理士疑いのアカウントに対し納税者が税務代理を依頼するようなツイートを見ました。
これは非常にまずいことだと思いましたので、
今回の記事では、税理士を名乗る人が本当に税理士かどうかを見分ける3つの方法をお伝えします。
税理士のみが行ってよい業務がある
税理士は、税理士法という法律に基づき税理士登録をすることで税理士業務を行うことができます。
税理士業務とは、次の3つを指します。
- 税務代理(納税者に代わって税務(届出、手続、申告など)を代行すること)
- 税務書類の作成(税務署などに提出する届出、手続、申告の書類を作成すること)
- 税務相談(納税者の個別具体的な税務に係る相談を受けること)
税理士業務は、有償無償を問わず税理士しか行ってはいけないと税理士法に規定されています。
無料でも税理士法違反になります。
また、「家族の分を代理で申告する」というのも無資格者には認められていません。
税理士資格を持たない会計事務所職員は税理士業務を行ってはいけないのですが、
税理士は雇った職員を厳しく管理するという義務を負っており、職員は税理士業務を補助しているという形になっています。
銀行員や不動産売買仲介業者がお客さんの相続税対策として相談に乗っていることがあるように聞きますが、
その人が無資格者であれば税理士法違反になります。
個別具体的ではない、税法の仕組みなどを伝えることはよいとされています。
資格学校が行う授業がこれにあたります。
具体的な税理士の確認方法
税理士証票を確認する
税理士は、税理士登録をすると「税理士証票」という運転免許証より少し大きなカードを与えられます。
冒頭の写真は税理士証票の一部分です。
全体をのせると悪用されてしまうかもしれないので一部分だけのせました。
税理士みんながみんな常に携帯しているとは限りませんが、見せてと言えば準備して見せてもらえるでしょう。
日本税理士会連合会のホームページで検索する
日本税理士会連合会のホームページ内に、税理士を氏名や事務所住所や登録番号で検索できるフォームがあります。
ここに氏名などで検索してヒットすれば、その人は税理士です。
(登録したての人は、データベース処理のタイミングでヒットしない可能性があります。)
運転免許証などで顔写真と氏名を確認できれば、ホームページで検索できると思います。
所属税理士会と支部を尋ねる
税理士登録をすると、事務所所在地を管轄する税理士会・支部に所属します。
所属税理士会・支部を答えられなければ、税理士ではない可能性が高いです。
答えられたならば、その税理士会・支部に電話して確認すると確実でしょう。
確認することは、自分の身を守ることになる
万が一にせ税理士に税理士業務を依頼してしまっても、そのにせ税理士は責任が取れません。
税理士だと思って報酬を支払ったのに責任が取れないとなってしまっては、損害が大きく後々まで影響を及ぼします。
税理士の登録状況を確認することは、自分の身を守ることになります。
税理士と契約を結ぶ際に、1度は上記の方法で確認してみることをお勧めします。
国税庁ホームページにもにせ税理士についてのページがあるので、1度ご覧ください。
No.9204 にせ税理士にご注意
税理士法違反行為Q&A