ついこの間、ツイッターでフォローしている方のツイートで、
「カルビーのポテトチップスを買うと、NFTがもらえる」という趣旨のツイートを見ました。
気になった私は、久しぶりにポテトチップスを買ってみることにしました。
まずは食べるところから
この企画は、「カルビールビープログラム」の一環として開催されているようで、
ルビープログラムの一つである「折りパケ運動」の一部に組み込まれています。
包装を折りたたんでゴミのかさを減らそうという事らしいです。
この最後にたたんだ時に見えるQRコードのきれっぱしみたいなものと数字の羅列を
携帯電話のカメラでスキャンして、ポイントを溜める仕組みのようです。
5つコードをスキャンして育てるというゲームのようでした。
そもそもNFTとは-かんたんに解説-
さて、NFTとは何ぞや?という方もいらっしゃると思うので、解説です。
詳しい解説をみたい方は、「NFTとは」とGoogleで検索をかけてみてください。
カタカナばっかりでよくわからない、という方向けに解説します。
NFTとは、複製できない『世の中に1つしかない』デジタルデータで、
「誰が作ったか」「どうやって自分の手元に来たか」の足跡が調べられるという特徴があります。
NFT自体は誰でも作ることができるようです。
そして、今回の「ポテトNFT」のように『デジタルデータである画像』とNFTを結びつけることによって、
『世の中に1つしかない画像データ』を作成することができます。
世の中のNFTアートやNFTゲームはこういった特徴を利用し、市場において売買が行われています。
(世の中に1つしかないと、普通の絵画と同じような扱いになりますからね。)
今回のポテトNFTは、たぶん売買できないんじゃないかなぁ・・・、と思います。
もうちょっと続けてみます。
NFT売買と税金
さて、売買となると、税金が付いて回ってきます。
既に国税庁から、NFTに関する税務上の取扱いという質疑応答が発表されています。
◎所得税・法人税
●基本形:「NFTを売って得た金額 - 売ったNFTを得るために使った金額」
ここで自分で絵を描いてNFTを紐づけした場合において、「売ったNFTを得るために使った金額」には、
NFTに紐づけしたアートの作成費用は含まれないことに注意が必要です。
転売の場合は、NFTを取得した金額と売るために要した経費が「売ったNFTを得るために使った金額」に含まれます。
●NFTを作った人がただであげた:課税関係なし。法人なら寄附金として法人税課税。
●NFTをただでもらった:時価で贈与税課税。法人なら収入として法人税課税。
●働いたらNFTをもらった:給与として所得税課税。法人なら収入として法人税課税。
●報酬としてNFTをもらった:報酬として所得税課税。法人なら収入として法人税課税。
◎消費税
消費税は、NFT売買が事業としてまたは非事業者(例えばサラリーマンのような給与所得者)であっても反復継続して売買した場合には対象になります。
その上で課税事業者であれば、消費税の納付義務が生じる可能性があります。
意外と複雑なNFT取引に係る税金
国税庁がNFTの取扱いを定めたということは、無視できないほど流通量が大きくなってきているのでしょう。
特に暗号試算(いわゆる仮想通貨)が絡む関係で、1回の取引金額も大きくなる傾向にあるようです。
特に個人の方の取引は、状況によって所得区分が異なってくるため、計算方法が1つではありません。
取引をされている方で不明点や不安な点がある方は、ご相談承ります。
こちらよりご相談ください。