NFT初心者入門解説と税金の話~カルビーポテトチップスNFTキャンペーン~

いつしかコンソメよりのりしおの方が好みになった

ついこの間、ツイッターでフォローしている方のツイートで、
「カルビーのポテトチップスを買うと、NFTがもらえる」という趣旨のツイートを見ました。

気になった私は、久しぶりにポテトチップスを買ってみることにしました。

目次

まずは食べるところから

この企画は、「カルビールビープログラム」の一環として開催されているようで、
ルビープログラムの一つである「折りパケ運動」の一部に組み込まれています。
包装を折りたたんでゴミのかさを減らそうという事らしいです。

食べて
たたんで
さらにたたんで「折りパケ」にする

この最後にたたんだ時に見えるQRコードのきれっぱしみたいなものと数字の羅列を
携帯電話のカメラでスキャンして、ポイントを溜める仕組みのようです。

カルビーのアプリをインストールして
折りパケのコードを写真に撮り
登録するとポテトNFTの画面に移る
水やりすると
ポテトNFTが育つらしい

5つコードをスキャンして育てるというゲームのようでした。

そもそもNFTとは-かんたんに解説-

さて、NFTとは何ぞや?という方もいらっしゃると思うので、解説です。
詳しい解説をみたい方は、「NFTとは」とGoogleで検索をかけてみてください。
カタカナばっかりでよくわからない、という方向けに解説します。

NFTとは、複製できない『世の中に1つしかない』デジタルデータで、
「誰が作ったか」「どうやって自分の手元に来たか」の足跡が調べられるという特徴があります。
NFT自体は誰でも作ることができるようです。

そして、今回の「ポテトNFT」のように『デジタルデータである画像』とNFTを結びつけることによって、
『世の中に1つしかない画像データ』を作成することができます。

世の中のNFTアートやNFTゲームはこういった特徴を利用し、市場において売買が行われています。
(世の中に1つしかないと、普通の絵画と同じような扱いになりますからね。)

今回のポテトNFTは、たぶん売買できないんじゃないかなぁ・・・、と思います。
もうちょっと続けてみます。

NFT売買と税金

さて、売買となると、税金が付いて回ってきます。
既に国税庁から、NFTに関する税務上の取扱いという質疑応答が発表されています。

◎所得税・法人税
●基本形:「NFTを売って得た金額 - 売ったNFTを得るために使った金額」
ここで自分で絵を描いてNFTを紐づけした場合において、「売ったNFTを得るために使った金額」には、
NFTに紐づけしたアートの作成費用は含まれないことに注意が必要です。
転売の場合は、NFTを取得した金額と売るために要した経費が「売ったNFTを得るために使った金額」に含まれます。
●NFTを作った人がただであげた:課税関係なし。法人なら寄附金として法人税課税。
●NFTをただでもらった:時価で贈与税課税。法人なら収入として法人税課税。
●働いたらNFTをもらった:給与として所得税課税。法人なら収入として法人税課税。
●報酬としてNFTをもらった:報酬として所得税課税。法人なら収入として法人税課税。

◎消費税
消費税は、NFT売買が事業としてまたは非事業者(例えばサラリーマンのような給与所得者)であっても反復継続して売買した場合には対象になります。
その上で課税事業者であれば、消費税の納付義務が生じる可能性があります。

意外と複雑なNFT取引に係る税金

国税庁がNFTの取扱いを定めたということは、無視できないほど流通量が大きくなってきているのでしょう。
特に暗号試算(いわゆる仮想通貨)が絡む関係で、1回の取引金額も大きくなる傾向にあるようです。

特に個人の方の取引は、状況によって所得区分が異なってくるため、計算方法が1つではありません。
取引をされている方で不明点や不安な点がある方は、ご相談承ります。
こちらよりご相談ください

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1979年(昭和54年)9月23日生まれ
大阪府茨木市出身
大学進学で神奈川県・東京都に移住。
結婚を機に愛知県に移住。
塾講師・PC販売員・塾教室長を経て会計業界へ。
2023年1月、税理士登録し独立開業。

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