新規開業年に青色申告したければ~届出期限に要注意~

空も海も青。

これから事業を始めようと独立した個人事業主の方、または法人を設立した方は、
事業開始当初は行うことがたくさんあって、多忙を極めるかと思います。

そんな中でも、青色申告の届出だけは忘れずに提出することをおすすめします。
今回は、開業したての個人または設立したての法人について記事にします。

目次

そもそも青色申告とは

青色申告とは、法人の事業年度終了時の申告または個人の事業所得・不動産所得・山林所得のある方の確定申告において提出する申告書の種類の一つです。
青色申告のほかに白色申告と呼ばれる申告があります。

青色申告をすると、様々なメリットがあります。
中でも、個人の方が事業で生じた利益から最大65万円引いて税額を計算することができる(法人には利益から引くという制度はありません。)のと、
法人個人ともに損失が出た場合に損失を繰越し将来の利益と相殺できることは、
青色申告を行う大きなメリットではないでしょうか。

青色申告をするための条件

青色申告をするためには、複式簿記による記帳をし、貸借対照表と損益計算書を作成する必要があります。

しかし、ただ書類を作成しただけでは青色申告はできません。
納税地を所轄する税務署に「青色申告承認申請書」というものを提出する必要があります。
青色申告を行うことを税務署に認めてもらう必要があります。
個人の方:所得税の青色申告承認申請書
法人の方:法人税の青色申告承認申請書

認めてもらうといっても、初めて承認申請書を提出する場合は100%に近いくらい認めてもらえます。
私の経験上認めてもらえない場合というのは、過去に青色申告をしていたけども記帳をしていなかった等さぼっていた場合です。

青色申告承認申請書の提出期限

青色申告承認申請書の提出期限は、法人か個人かによって異なります。

個人の場合、開業日によって異なりますが、一番短くて開業日から2か月以内です。
法人の場合、法人設立日から2か月以内、または法人を設立して2か月以内に事業年度が終わってしまう場合は事業年度終了の日の前日までです。

それぞれこの日を過ぎてしまうと、青色申告はできず白色申告による提出となり、青色申告のメリットが受けられなくなります。

忙しいからと申請を提出し忘れてしまうと、せっかく受けられる様々な特典が受けられなくなります。
忙しくて慣れない書類作成に時間をかけてしまうよりは、税理士に作成提出依頼して本業に注力していただいた方が良いかもしれません。
ご相談ありましたら、問い合わせフォームからお問い合わせください。

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1979年(昭和54年)9月23日生まれ
大阪府茨木市出身
大学進学で神奈川県・東京都に移住。
結婚を機に愛知県に移住。
塾講師・PC販売員・塾教室長を経て会計業界へ。
2023年1月、税理士登録し独立開業。

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