事業を行うと、接待交際のために支出するシーンというのが必ずあります。
今日は接待交際費についてのまとめを記事にしました。
そもそも交際費とは
交際費は租税特別措置法に定義されています。
事業に関係ある者に対する接待、供応、慰安、贈答のために支出するものをいうとされています。
(交際費等の損金不算入)
e-Gov-租税特別措置法
第61条の4
第6項 (中略)交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(中略)のために支出するもの(中略)をいい、(後略)
この規程の一番重要なポイントは、「接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為」という部分です。
接待を行ったことにより親睦が深まり、相手方が今後の取引を円滑に進める意思をもつことを期待した支出であることが要件になります。
したがって、「得意先に中元などを贈った」「得意先・外注先合同のゴルフコンペを行った」「得意先と共にした飲食代」などは交際費に該当する支出です。
交際費のようではない交際費
一見すると交際費ではないようだが、交際費に該当するという支出があります。
具体的には「接待のために使用したタクシー代」「記念パーティを行った際に借りた会場レンタル代」などが該当します。
旅費交通費や賃借料に該当しそうですが、接待に付随する支出は交際費に該当します。
また、飲食代ではあるが、飲食を共にした人間が社内の役員・特定の従業員やこの役員従業員の親族である場合は、
「社内飲食費」というものに該当し、交際費と判断されます。
福利厚生費に該当しそうですが、役員従業員を接待したとみなされます。
交際費ではない支出
一方、交際費に該当しそうだが、交際費ではない支出もあります。
有名なのは、1人あたり5,000円以下の飲食代です。
1回における接待の金額が1人あたり5,000円以下であれば交際費とされません。
ただし、下記の事項がレシートなどに記載されている必要があります。
- 飲食のあった年月日
- 参加した人の氏名及び支出者との関係(会社名など)
- 参加した人の人数
- 金額
- 利用した店舗の店名、住所
税理士がレシートの裏に接待相手の取引先名を書くよう伝えるのは、この理由のためです。
この基準を満たす場合、会計処理上は会議費に計上することが多いです。
また、行為が接待ではない支出は交際費ではありません。
例えば、「神社に玉串料を納める」「政治団体に資金を拠出する」などという行為は接待とされません。
寄附金に該当します。
贈答でも交際費とはされないものもあります。
カレンダー・手帳・うちわ・手ぬぐいなどの広告宣伝を意図した贈答は交際費とされません。
支出の性質により判断される
ここまで見てきた通り、支出した目的により交際費かそうでないかは判断されることになります。
今回ご紹介した以外にも、さまざまな基準が国税庁のホームページに示されています。
しかし、その基準は定められているようであいまいな部分も多いです。
事例ごとに異なるので一律には決められないというのが実情のようです。
税務調査で判断誤りを指摘され、追加で税金を納めるということもよくあります。
判断に迷われたら、ご相談いただければ幸いです。